玉掛け作業に使用できるワイヤロープ
玉掛け作業にはかかせないワイヤロープですが、玉掛け作業に使えるワイヤロープはクレーン等安全規則によって、
安全係数(クレーン等安全規則 第213条)と、端末処理(クレーン等安全規則 第219条)が定められています。
安全係数(クレーン等安全規則 第213条より)
玉掛け作業に使用できるワイヤロープの安全係数は6以上でなければなりません。
※安全係数とは、ワイヤロープ等の切断荷重と、使用するときにかかる最大荷重との比のことです。
(安全係数=ワイヤロープの切断荷重/そのワイヤロープにかかる荷重の最大値)
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
第二百十三条
事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
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