クレーン等安全規則 第219条

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クレーン等安全規則 第219条

「クレーン等安全規則 第219条」は、玉掛けワイヤーロープを安全に使うための“端部(先端)処理”のルールを定めた法律です。
専門用語が多く難しい条文ですが、現場の方にも分かりやすく説明します。

 クレーン等安全規則 第219条
条文の主旨
クレーンや移動式クレーンなどで物を吊るときに使う ワイヤーロープやチェーン は、
安全のために 「両端にフック・シャックル・リング・アイなどを付けておく必要がある」 という決まりです。
つまり、ただのロープの切りっぱなし状態では 玉掛け作業(吊り作業)には使ってはいけない、ということです。

 加工に関する具体的なルール

端部に作る「輪(アイ)」は、強度を保つ安全な方法で加工しなければならない と定められています。
具体的には次のような方法が認められています:

 アイスプライス(編み込み)加工

アイスプライス(編み込み)加工

 ワイヤーロープを自分自身に“編み込む”加工方法。
 3回以上しっかり編み込み、途中で素線の半分を切り、残りをさらに2回以上編み込むなど、
 “抜けない・切れない”ようにするルールが細かく定められています。

■ 圧縮止め加工(かしめ加工)

圧縮止め加工(かしめ加工)

 アルミやスチールのスリーブ(楕円管)で端を圧着する方法。
 スリーブや圧着強度が規格に合っていれば、アイスプライスと同等以上の強度があると認められています。

禁止マーク禁止されていること

両端にフック・リング・アイなどがないロープを玉掛けに使うこと。
加工が不十分なアイ(例えば2回しか編んでいない、仮止めだけ、など)を使うこと。
強度や安全性が証明されていない自家製の圧着・結束を使うこと。
これらは第219条違反となり、労働安全衛生法に基づく行政指導・罰則の対象にもなります。

 要するに…
項目 要点
対象 クレーン・移動式クレーン・デリックなどで使用する玉掛け用具
義務 両端にフック・シャックル・リング・アイなどを付けること
加工 アイスプライスまたは圧縮止めなど、同等以上の強度を持つ方法
目的 吊り荷の落下事故・ワイヤー抜け・破断事故を防ぐため
違反例 フックなし・輪なし・編み込み不十分・圧着不良など


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